2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
○山本副大臣 遺伝子組み換え食品に関しましては、食品衛生法や食品安全基本法に基づきまして、食品安全委員会の食品健康影響評価の手続が行われて、その後、厚労省におきまして食品健康影響評価を経た旨の公表が行われたのみ流通する取扱いとしている次第でございます。
○山本副大臣 遺伝子組み換え食品に関しましては、食品衛生法や食品安全基本法に基づきまして、食品安全委員会の食品健康影響評価の手続が行われて、その後、厚労省におきまして食品健康影響評価を経た旨の公表が行われたのみ流通する取扱いとしている次第でございます。
食品安全委員会は、残留農薬の食品健康影響評価に当たりまして、これまでの評価結果及び国内外の安全性評価の考え方を基本に評価指針を取りまとめているところでございます。 この評価指針におきましては、公表文献は、リスク管理機関から提出され、残留農薬のリスク評価を行う農薬専門調査会が使用可能と判断したものを用いることとしております。
これらの農薬は、我が国の食品安全委員会における食品健康影響評価が行われており、登録された使用方法どおりの使用をすれば人の健康上問題がないことを確認して、登録をしています。それで、発達神経毒性や発がん性などの様々なデータ、これに基づいてやっているわけですけれども。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
我が国では、食品安全に関する国際的な基準を参照しまして、厚生労働省において、我が国における農薬の使用方法、食品の摂取量を踏まえて、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に基づいて、食品中の残留農薬基準を設定しているものと承知しております。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
食品安全につきましては、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
食品中の農薬の残留基準は、定められた使用方法により農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果などに基づき、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康を損なうおそれがないように設定しております。
厚生労働省によりますと、委員御指摘のお茶に対するジノテフランの残留基準値に関しましては、我が国の残留基準値は、我が国の茶での農薬の使用方法をもとに、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果を踏まえまして、人の健康を損なうおそれがないよう設定したものであり、二五ppmとなっております。
日本の基準値につきましては、さっき政務官からお答えいただきましたとおり、食品安全委員会の食品健康影響評価に基づきまして、人の健康を損なうおそれがないように設定したものであるということでございます。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてのリスクコミュニケーションを実施してまいります。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方式を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
その後、先生からも御紹介ございましたけれども、食品安全委員会における食品健康影響評価が終わりまして、現在、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において、残留基準値の設定のため審議が進められているところでございます。今後、WTO通報、パブリックコメントといった手続を行う予定であります。
なお、食品安全委員会の食品健康影響評価等の科学的な根拠に基づきまして、人の健康を損なうおそれのないよう基準値を設定していることから、安全性に問題が生じることはないと考えているところでございます。
本農薬につきましては、ことしの一月に食品安全委員会における食品健康影響評価が終わっておりまして、それと並行いたしまして、現在、厚生労働省で残留基準値の設定のための審議を進めております。今後、WTO通報、パブリックコメント等の手続を行う予定であるというふうに聞いております。
米国産牛肉につきましては、BSE対策の観点から輸入月齢制限を設けておりましたが、国内、国外の双方でBSEが発生するリスクが低下したことなどを踏まえまして、平成二十三年十二月に、食品安全委員会に対しまして、国内規制と併せて、輸入月齢制限の段階的な見直しに係る食品健康影響評価を依頼いたしました。
今委員御指摘のBSE対策の月齢制限の撤廃につきましては、平成二十三年十二月に、食品安全委員会に対し、国内規制と併せて、輸入月齢制限の段階的な見直しに関わる食品健康影響評価を既にそのときに依頼しているものでございます。これを受けた形で、食品安全委員会が本年の一月に科学的な見地から結論を出したということでありまして、それを受けた形で、本年の五月に撤廃したものでございます。
食品安全委員会の食品健康影響評価では人へのリスクは無視できるということでありますけれども、一方で、米国は全ての月齢の牛肉、牛肉製品を日本に輸出できることになったわけでありまして、日米貿易協定の内容と併せて、米国産牛肉が大量に日本に入ってくることにならないでしょうか、お伺いしたいと思います。
我が国におきましては、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関でありますコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定しております。
お尋ねの弗素について、食品安全委員会は、厚生労働大臣より、清涼飲料水中の弗素の規格基準改正に係る食品健康影響評価の要請を受け、平成二十四年十二月に、人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量である耐容一日摂取量を〇・〇五ミリグラム・パー・キログラム体重・パー・日と設定し、厚生労働省に答申しております。
これを受けまして、農薬の登録の手順にのっとりまして、本年七月から、リスク評価機関でございます食品安全委員会において、食品安全基本法に基づく食品健康影響評価を行っているところでございます。 今後とも、関係府省と連携いたしまして、農薬登録に向けて手続を進めてまいりたいと考えております。
具体的には、食品安全基本法に基づきまして、本年九月十七日付で食品安全委員会に食品健康影響評価を要請したところでございます。 食品安全委員会は、審議をしていただきまして、現在、その評価案がパブリックコメントにかけられているところでございます。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。 このほか、休眠預金等に係る資金の活用、特定秘密の保護に関する制度に関する施策等に取り組んでまいります。
食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。 このほか、休眠預金等に係る資金の活用、特定秘密の保護に関する制度に関する施策等に取り組んでまいります。